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従業員・下請さんのケガに備える(業務災害総合保険(ハイパー任意労災))

従業員・下請さん、一人親方さんのケガ(労災事故)に備える保険(ハイパー任意労災)はこんな保険です。

  • 社長・従業員・下請さんが建設現場でケガをした

    事業主、法人役員、社員、パート・アルバイトの方に加え、建設業の下請作業員も補償対象にできます。

  • 社長・従業員・下請さんが通勤途上にケガをした

    電車、自転車、バイク、自動車、徒歩などによる通勤途上のケガも対象となります。

  • 建設現場で下請さんが日射病で倒れた

    日射病、熱射病などの保険約款に記載の症状に該当する場合にお支払いします。



ハイパー任意労災
  • 事業主から下請作業員まで幅広く補償します
  • 想定事故例
  • 補償内容の例
  • 保険金のお支払例
  • 労災訴訟にも対応できます
  • 保険料の一例
  • ご契約に必要なもの

事業主から下請作業員まで幅広く補償します。

ハイパー任意労災は、事業主、法人役員、社員、パート・アルバイトの方に加え、建設業の下請作業員も補償の対象とすることができます。

<建設業>貴社:事業主、法人役員、社員、パート・アルバイト 1次下請:現場作業員 2次下請:現場作業員(貴社の建設現場の下請け作業員) 一人親方:現場作業員(貴社の建設現場の下請作業員) 現場警備員・清掃作業員など

建築業の保険は複雑です。どうして良いか分からない方はお電話ください。0120-948-340

電話でのご相談の前に必ずこちらをクリックしてください。

0120948340 受付時間 9:00?17:00 (土日祝日・年末年始) 24時間受付中 スピード見積もり

補償内容の例

補償対象者(従業員の方など)が保険期間中に被った業務に従事中または通勤途上の事故によるケガなどが、補償の対象となります。「業務上疾病」を除き、いずれもケガなどを被った日を含めて180日(医療費用補償保険金のみ365日)の間がお支払いの対象です。

  • 死亡補償保険金

    ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。

  • 後遺障害補償保険金

    ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級~第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。

  • 地震・噴火・津波危険補償特約

    地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、補償の対象となる方がケガなどをした場合も、保険金をお支払いします。

  • 休業補償保険金

    ケガなどを被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
    (同一の原因によるケガなどにつき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(30日・60日・90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)

  • 通院補償保険金

    ケガなどにより通院した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。 通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。(同一の原因によるケガなどにつき90日限度)
    ※1:骨折・脱臼・靱帯損傷などで、長管骨・脊柱などの所定の部位を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
    ※2:固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるものおよび骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。

  • 医療費用補償保険金

    ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用をお支払いします。
    (同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度)
    ● 公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った費用
    ● 入退院・転院のための交通費
    ● 医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
    ● 差額ベッド代
    差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。 なお、差額ベッド代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。
    (注)労災保険からの給付などを差し引いてお支払いします。

保険金のお支払例

仕事中に資材をつみ降ろす際に、右足に落として骨折。自宅療養をしながら5日通院し、現場に復帰するのに25日かかった。

【ハイパー任意労災のご契約例】

死亡補償保険金 1,500万円
後遺障害補償保険金 1,500~60万円(第1~第14級/障害等級に応じて)
休業補償保険金日額 10,000円
通院補償保険金日額 5,000円 医療費用補償保険金 100万円を限度

【お支払保険金例】

(休業補償保険金 10,000円x25日)+(通院 5,000円x5日)+(治療費用 17,760円)
= 292,760円

想定事故例

ハイパー任意労災は、次のような事故を想定した保険です。

  • 丸ノコを使って材料を切断中に誤って左手指を負傷した。(大工工事)
  • 脚立から下りる際に転倒し、骨折した。(左官工事)
  • 外壁塗装中に足場から転落して死亡した。(塗装工事)
  • 夏場の現場で汗をかいた作業服が電線に触れ感電して負傷した。(電気工事)
  • 自宅から会社に行く途中に事故で、負傷した。(板金工事)
  • ボードをカッターで切る際に、誤って手の腱を切った。(内装工事)
  • 戸建の屋上で防水シートを引きながら後ろに下がった際、そのまま転落して後遺障害を負った。(防水工事)
  • 現場作業中に熱中症で倒れ、翌日死亡した。(設備工事)
  • タンク内の点検中に酸欠となり死亡した。(設備工事)
  • ⇒工事の保険を事故例から探す

    労災訴訟にも対応できます。

    • 労災事故

    • 死亡、後遺障害等

    • 労災訴訟

    万一の高額賠償から企業経営を守ります。

    従業員など補償の対象となる方が、保険期間中に業務により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。

    損害賠償金、争訟・弁護士費用など
    (1災害につきご契約の保険金額限度)

    (注1)貴社が建設業の場合、貴社の下請負人やその役員等の損害賠償責任も補償します。
    (注2)補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。
    (注3)損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前にAIG損害保険株式会社の承認が必要です。労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。

    保険料の一例(ハイパー任意労災)

    建築工事業 売上高 1億円 保険料月額 15,130円

    補償内容
    死亡補償保険金 500万円
    後遺障害補償保険金 500~20万円(第1~第14級/障害等級に応じて)
    使用者賠償責任補償保険金 1名/1災害 1億円限度
    特約 事業主・役員フルタイム補償特約


    ご契約に必要なもの
    • 会社の代表印
    • 会社の銀行印
    • 保険料引落口座の情報(名義・銀行・支店名・口座番号)
    • 従業員代表者の署名・捺印
    • 損益計算書もしくは確定申告書
    • 初回保険料
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    0120948340 受付時間 9:00〜17:00 (土日祝日・年末年始) 24時間受付中 スピード見積もり

    弊社は損害保険契約締結の代理権を有しております。
    このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
    ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。

    ※お問合せはこちら→0120-948-340 受付時間 9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

    取扱代理店 リアルバード株式会社

    〒160-0023 
    東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿3F

    承認番号 22G013
     承認日 2022年5月12日 

    引受保険会社 AIG損害保険株式会社 
    東京第二プロチャネル営業部

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